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子育て支援手当

名古屋市では下記のような要領で、子育て支援手当が支給されます。
(平成18年6月分から平成19年5月分)

<支給月>

子育て支援手当4か月分が年3回口座振込されます。
  2・3・4・5月分……6月
6・7・8・9月分……10月
10・11・12・1月分…2月

手当てを受給できる方

市内在住で1)の児童を3人以上養育し、そのうち2)の3歳未満児を一人以上含む方で所得が限度額未満の方
1)児童:18歳到達後最初の年度末までの者
2)3歳未満児:3歳到達後最初の年度末までの者

※日本国籍がなくても、外国人登録されていれば受給できます。(在留資格がない方、及び、在留資格が「短期滞在」・「興行」などの方は受給できません。)

養育している方とは
1.父または母
ただし、父母ともに所得がある場合は、生計の中心者としてください
2.父母以外で申請される場合
あらかじめ区の民生子ども課民生子ども係へご相談ください。

手当額

申請のあった月の翌月分(*)から3歳となった年度の3月分まで支給。
◎第3子以降の3歳未満児・・・月額20000円

*保育所に入所中の期間は支給されませんが、例外として、出生、転入等により申請をした場合、15日以内の申請であれば、出生、転入等の日の属する月の翌月から支給されます。

特別支給

子育て支援手当の所得制限を超えている方のうち、厚生年金等の被用者年金(国民年金とは異なる)に加入しているサラリーマンに対して別に所得制限を設け、その範囲内で子育て支援手当と同額同期間の手当を支給するものです。

所得制限・限度額があり、申請する方の所得のみで判断します。詳しくは、窓口へお問い合せ下さい。

お問い合わせは区役所区民福祉部民生子ども課民生子ども係へ
(中村区役所民生子ども課/竹橋町36−31/TEL453-5412)
*児童手当とは異なり、公務員の方の申請も、受け付けています。

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