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児童手当
名古屋市では下記のような要領で、児童手当が支給されます。
(平成18年6月分から平成19年5月分の場合)
<支給月>
2・3・4・5月分……6月
6・7・8・9月分……10月
10・11・12・1月分…2月
*4か月分が年3回口座振込されます。
<支給対象>
小学校6年生までの子どもを養育している方で所得が限度額未満の方
*日本国籍がなくても、外国人登録されていれば受給できます。
(在留資格がない方、および在留資格が「短期滞在」・「興行」などの方は受給できません。)
<支給額>
請求のあった月の翌月分(*)から小学校6年生の年度末(3月分)まで支給されます。
●第1子…月額5,000円
●第2子…月額5,000円
●第3子…月額10,000円
*過去の分は支給することが出来ません(例外もあります)。
<特例給付>
児童手当の所得制限を超えている方のうち、厚生年金等の被用者年金(国民年金とは異なる)に加入しているサラリーマンに対して別に所得制限を設け、その範囲内で児童手当と同額同期間の手当が支給されます。
<所得制限・限度額>
請求する方の所得のみで判断されます。
1.所得は次の額が基本となります。
・給与所得者(サラリーマン)の場合⇒給与所得控除後の金額(源泉徴収票に記載されています。
・事業所得者の場合⇒収入金額から必要経費を引いた額
2.扶養親族等の数は、所得証明書に記載されている数です。
「医療費控除」等の所得控除があります。
お問い合わせは区役所区民福祉部民生子ども課民生子ども係へ。
(中村区役所民生子ども課/竹橋町36−31/TEL453-5412)
*公務員の方は勤務先で手続きしてください。