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愛知県遺児手当

愛知県では下記のような要領で、愛知県遺児手当が支給されます。
18年8月1日現在

<支給月>

4・8・12月

<支給額>

児童1人につき支給開始月から1から3年目まで4,500円4から5年目は2,250円
*所得制限有

<支給要件>

18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)でのいずれかの状態にある児童を養育しているとき

○父母が離婚した児童
○父又は母が死亡した児童
○父又は母が1年以上行方不明の児童
○父又は母に1年以上遺棄されている児童
○父又は母が、法令により、1年以上拘禁されている児童
○父のいない児童(婚姻によらないで生まれた児童)
○父又は母が重度の障害(身障手帳1・2級程度)を有する児童

お問い合わせは区役所区民福祉部民生子ども課民生子ども係へ。
(中村区役所民生子ども課/竹橋町36−31/TEL453-5412)

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