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児童扶養手当
名古屋市では下記のような要領で、児童扶養手当が支給されます。
(平成18年4月1日現在)
<支給月>
4・8・12月
<支給額>
全額支給の場合、児童1人の場合41720円(2人目には5000円加算、3人目から1人につき3000円加算)
*所得により金額がかわりますので、ご確認ください。
支給要件
父と生計を同じくしておらず (父が一定の障害にある場合を含む)18歳に達した日の属する年度の末日までの間にあり(一定の障害にある場合は20歳未満)次のいずれかの状態にある児童を養育しているとき(ただし、老齢福祉年金以外の公的年金を受けている方は除かれます。)
○父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
○父が死亡した児童
○父が生死不明である児童
○父が1年以上遺棄されている児童
○父が法令により1年以上拘禁されている児童
○父のいない児童(婚姻によらないで生まれた児童)
○父が重度の障害(身障手帳1・2級程度)を有する児童
※平成15年4月1日の時点で支給要件に該当して5年を経過していた方は時効により請求できません。
お問い合わせは区役所区民福祉部民生子ども課民生子ども係へ。
(中村区役所民生子ども課/竹橋町36−31/TEL453-5412)