Home育児に関する手当・助成金>母子福祉資金・寡婦福祉資金(貸付金)


母子福祉資金・寡婦福祉資金(貸付金)

平成15年4月の母子及び寡婦福祉法の改正により、児童が貸付を受けられる対象に加わりました。

貸付を受けられる方

●母子福祉資金

(1)20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、又はその扶養している児童
(2)20歳未満の父母のない児童(ただし、法定代理人の同意が必要)

●寡婦福祉資金

(1)子が20歳以上になった母子家庭の母、又はその扶養している子
(2)40歳以上の配偶者のない女子、又はその扶養している子  (現に扶養する子等のない方には、所得制限があります。)
※その他、資金ごとに貸付要件があります

お問い合わせは区役所区民福祉部民生子ども課民生子ども係へ。
(中村区役所民生子ども課/竹橋町36−31/TEL453-5412)

貸付金の種類はこちら

copyright (C)2006- yoyo. All rights reserved