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母子福祉資金・寡婦福祉資金(貸付金)
平成15年4月の母子及び寡婦福祉法の改正により、児童が貸付を受けられる対象に加わりました。
貸付を受けられる方
●母子福祉資金
(1)20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、又はその扶養している児童
(2)20歳未満の父母のない児童(ただし、法定代理人の同意が必要)
●寡婦福祉資金
(1)子が20歳以上になった母子家庭の母、又はその扶養している子
(2)40歳以上の配偶者のない女子、又はその扶養している子 (現に扶養する子等のない方には、所得制限があります。)
※その他、資金ごとに貸付要件があります
お問い合わせは区役所区民福祉部民生子ども課民生子ども係へ。
(中村区役所民生子ども課/竹橋町36−31/TEL453-5412)
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